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証券界は不満…「上限付き優遇」

08年度の与党税制改正大綱は、焦点だった証券優遇税制について、2010年12月末までの延長を盛り込んだ。米国の低所得者向け高金利住宅ローン(サブプライムローン)問題で低迷する株式市場への配慮をにじませた。だが、市場関係者から株式譲渡益、配当ともに上限を設けたことに不満が出ており、「投資活動が縮小する恐れもある」(証券会社)との声も出ている。 

大綱では、株式譲渡益は年500万円、配当は同100万円を上限にそれぞれ10%の軽減税率を09年1月から2年間適用する。株式譲渡損失と配当を相殺して税負担を軽減する損益通算も認めた。

証券優遇税制は03年度に導入され、株式譲渡益と配当の税率を本来の20%から10%に引き下げた。昨年の与党大綱で株式譲渡益は08年末、配当は09年3月末で廃止としたが、今夏以降の株価急落を受け、打ち切りが株価に影響するとして自民党内に継続論が浮上。「金持ち優遇」と反対する公明党との間で協議がもつれていた。

市場関係者には「期限付きでも維持されれば、評価はできる」(大手証券)と歓迎する声もある。ただ、「延長の効果は限定的だ」(中堅証券)との声も多い。
(ヤフートピックス)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071213-00000133-mai-bus_all

■豆知識 配当
配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めている(454条1項1号、454条4項)

配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。

委員会設置会社
監査役会設置会社でありかつ会計監査人も設置されていて、さらに取締役の任期が1年とされている会社

利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である(446条、461条など)。この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。

計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多い。対抗策として、配当金の増額が行われることもある。

単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われる。近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的である。これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われている。
(ウィキペディアより引用)



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