東京証券取引所は、株式会社の資金調達方法の第三者割当増資について、独自の規制に乗り出す方針を固めた。
第三者割当増資は、取引先の金融機関や提携先の企業など特定の「第三者」を引受先に新株を発行する。上場企業が第三者割当増資のため一定割合以上の新株を発行する際、株主総会の事前同意を義務化するなどのルールを2008年中にも策定する方向だ。
新株の大量発行に伴い、保有する株式の価値が目減りする可能性があるため、少数株主が多い個人投資家などの利益を守る狙いがある。このほかの規制案として「株式を極端に大量発行して既存株主の利益を損なった企業への罰金」や、「引受先に関する情報開示の拡充」なども検討する。
(ヤフートピックス)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000202-yom-bus_all
■豆知識 第三者割当増資
募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。新たに発行する株式(新株)や処分する自己株式(金庫株)のことである。 株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(445条1項)から、増資ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。会社法445条2項3項)。 また、新株の発行や保有自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~会社法213条)という。
旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。
募集株式の発行等には、割り当てる相手により3つの種類がある。
公募:不特定多数の者に株式を割り当てる場合(公募増資ともいう)
第三者割当:特定の第三者に株式を割り当てる場合(第三者割当増資ともいう)
株主割当:すべての株主に対して持株数に応じて株式の割当を受ける権利を付与する場合
(ウィキペディアより引用)